2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
こうして収集した端緒の情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案については中企庁と公取で連携して執行を行っておりまして、令和元年度に指導、勧告を行った件数は合計八千七百件ということでございます。 それから、今御指摘ございました親事業者の直接的な取引先のみならず、ティア2、ティア3といった二次下請以下への働きかけも非常に重要なものでございます。
こうして収集した端緒の情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案については中企庁と公取で連携して執行を行っておりまして、令和元年度に指導、勧告を行った件数は合計八千七百件ということでございます。 それから、今御指摘ございました親事業者の直接的な取引先のみならず、ティア2、ティア3といった二次下請以下への働きかけも非常に重要なものでございます。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
これによって、どのような行為が下請代金法違反になるかという認識がフリーランスあるいは発注者双方に広く共有されて、取引の適正化に向けた取組が進みやすくなるというふうに考えておりまして、まずは、このガイドラインの周知にしっかり努めてまいりたいと思います。
ヒアリングで把握した情報のうち、下請代金法違反のおそれがある事案については、代金法執行の端緒情報として活用しております。また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
このようにして収集した端緒情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案につきましては、中小企業庁と公正取引委員会が連携して執行を行っております。令和元年度に指導や勧告などを行った件数は合計八千七百件程度でございます。
フリーランスに対する発注書面の不交付ですとか、あるいは報酬の支払遅延、こういった問題行為に対しましては、中小企業庁といたしましても、公正取引委員会と連携をいたしまして、下請代金法違反のおそれのある事案につきましては、中小企業庁の担当分については、私どもといたしましても下請代金法に基づく立入検査をしっかり行うと。
そのため、先ほど公正取引委員会から答弁がありましたように、措置請求と勧告の基準はほぼ同一でありまして、下請代金法違反行為により下請事業者が受ける不利益が重大と認められる事案や、過去に下請代金法違反行為を繰り返して行っている事業者に対して、私たちも措置請求を行っているところであります。
私どもも、親事業者からの回答の調査票で、下請代金法違反のおそれがあるという場合には、そのすべての事案について対処をしてございます。 具体的には、代金の減額、支払い遅延のおそれ等がある親事業者に対しましては、立入検査を行いまして、その後、それに基づきまして改善指導を行う、さらには、重大な法令違反があれば、公正取引委員会に対して措置請求を行うといった対応をしてございます。
もう一つは、下請代金法違反を未然に防止するための営業者を対象としたトップセミナーを全国百か所、また調達担当者を対象とした下請代金法講習会を全国九十か所で実施していくと。
特に、経済産業省では、書面による調査、申告等をもとにして、問題のありそうな親事業者に対する立入検査等を積極的に対応しておりますし、事情聴取、改善報告書提出を要求するとともに、悪質な下請代金法違反を行った企業に対しては措置請求を行うということなど、下請代金法の厳格な運用に努めております。具体的には、平成二十年度上半期には四百三十三件の立入検査を行いました。
また、原油高によるコスト増の転嫁を不当に妨げている買いたたき等の下請代金法違反行為に対しましての立入検査を積極的に実施をしていくこととしております。 さらに、こうした関係とともに、下請事業者と親事業者、元請事業者の間のあらまほしき関係と申しますか、あるべき姿と、理想的な取引関係を構築するということが両方にとって大事だと。
経済産業省といたしましては、従来から、公正取引委員会と相連携をいたしまして、下請代金法違反行為の未然防止のために強力に法執行をやっているところでございます。 平成十三年度で見ますと、約七万四千件の書面審査をさせていただきました。そして、約一千八百件の立入検査を実施した上で、違反事実が確認された一千四百件につき所要の改善指導を行うなど、厳正に対処をさせていただいております。
これは下請代金法違反の脱法行為であろう、こう思いますが、いかがでしょうか。
ただ問題は、サイトの長さだけで現実の経済が動いているわけではないわけでございまして、例えば百二十日以内のいわば指導に沿った手形でございましても、下請事業者あるいは親事業者の信用力によりまして割引が困難なような場合には、やはり下請代金法で禁止している割引困難な手形交付に該当するということで、私どもといたしましては下請代金法違反ということで扱っているものでございます。
そしてこれらのかんばん方式などについては、もう私は繰り返しませんが、予算委員会で共産党の不破書記局方式については、明らかにこれは下請代金法違反の問題、あるいはまた下請中小企業振興法の振興基準の方向に照らしてずいぶん問題がある、違反があるということが指摘され、同時に政府側もそれをいろいろ認めるということになったわけであります。
仮にその親事業に非常に支払い等の遅れがあるとかいったような、下請代金法違反に類するような問題で紛争が起こっておるといたしますれば、これはむしろ通産局なり公正取引委員会なり、私どもの手に話を移してもらいまして、代金法に基づきます法律的な立入検査を行って親事業者を是正させる、こういう筋合いのものかと考えるわけでございます。